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最高裁判所第三小法廷 昭和31年(す)122号 決定

主文

本件請求を却下する。

理由

被告人は、右各被告事件につき、広島地方裁判所と福岡地方裁判所小倉支部に審判併合の請求をなしていたところ各裁判所の決定が一致しないので、右各被告事件を広島地方裁判所に於て審判するよう本件請求をなす旨主張するが、右小倉支部は本件請求後の昭和三一年三月一三日同支部に係属中の横領、詐欺被告事件を広島地方裁判所に係属中の詐欺被告事件に併合する旨の決定をなしたので本件各被告事件は広島地方裁判所に於て併合審判することに各裁判所の決定が一致するに至ったこと本件記録に徴し明白である。而して各裁判所の決定が既に一致した以上、本件請求はその利益を失い理由なきものであるからこれを却下することとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎 裁判官 垂水克己)

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